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土地・建物

貸したい・管理を依頼したい


そもそも管理委託契約って?

 
A.
『集金管理』

※家賃の回収・滞納者会の連絡
※家賃集金の送金明細書の持参、送付
『家賃滞納保証』
※最長3ヶ月建替保証
『入居者・建物の苦情受付』

※騒音問題、ゴミ問題、放置自転車問題、不法投棄問題など
『入退去時の立会い』
※入居時・・・設備・キズ等をチェックし、ご入居者様に鍵をお渡し致します。
※退去時・・・入居時と比べて、破損・汚損の確認、鍵をご入居者様よりお預かりし、退去時ごの敷金清算を致します。
『退去後業務』
※原状回復工事の見積もり、設備更新等提案
※施工業者への手配をし、次の入居への準備を致します
『クレーム・修繕の受付及び手配』
※当社より確認に行き、業者での補修が必要な場合は、業者の手配を致します

上記内容を家主様に代わってさせていただく事が、管理委託契約内容となっています。

三城土地建物 基本プラン
 
  『定期巡回・清掃』
※定期的な建物の清掃・訪問、報告書の作成
※空室物件に関しては、空気の入れ替え・清掃業務
※別途 月額 3,000円


媒介契約って何?

 
A.管理は自分でできるけれども、募集がなかなか・・・という家主様の為に、入居者募集のみを行う契約です。募集方法は、募集物件に、『入居者募集』の看板や旗を設置したり、インターネットや情報誌などへの掲載を行います。
媒介契約の場合は、家賃管理・クレーム処理等に関しては、家主様にしていただくことになります。 管理委託契約の事前契約といってもいいかもしれません。
 


家主自身で管理が出来るのなら、管理会社に依頼をしなくてもいいのでは?

 
A.家主様ご自身で管理できることもありますので、わざわざ管理手数料を支払って、委託することはない、管理会社に依頼されない方もいらっしゃいます。
ですが、実際にはご入居様との間でトラブルが起こってしまい、トラブルの解決・今後のトラブル防止の為に管理業務を依頼される大家様も少なくありません。
 
また、ご入居期間中の修繕やクレームに関しましては、家主様が直接お受けしますと、内容によってはお互い感情的になる場合もあります。
ご入居様側も、修繕やクレームを家主様に言えなく、不満を胸に秘めつつ待機されるという、悲しいケースも実際にございました。
 
こういったときに、第三者の立場でお話を聞ける管理会社がとても重要かと思います。
修繕についても、受付、業者の手配もスムーズに住みますし、クレームも第三者の人間が入ることによって感情的になることを避けることができるというメリットがございます。


家賃滞納者がいるのですが・・・

 
A.家賃を督促される方は辛いですが、督促する方も結構パワーが必要です。  家賃を支払ってもらうため、全力で回収に努めます!また、敷金お預かり額の家賃滞納保証もあり、定期的に安定した額の入金があるため、安心です。
 


この人なら大丈夫だと思って貸したのに、入居中のトラブルが絶えない・・・

 
A.以前は、保証人を2名つけてもらえれば大丈夫という家主様が多かったのですが、家賃滞納があった場合、実は保証人に補償能力がなかった。以前のアパートでも家賃滞納の常習だった、ということが入居開始後に解る場合があります。あるいは保証人が1名しかいないなどの理由で、入居が決まらないことも・・・
 
管理委託を受けました物件に関しましては、補償会社加入を条件としています。補償会社の審査を受ける事によって、過去に滞納歴・犯罪歴がないか等の確認ができ、保証人も1名で大丈夫!(2名必要の場合もあります)入居者促進につながります!!
 
管理委託契約を集結していただく事で、家主様のご負担やご心配が軽減される事間違いありません。


賃貸借契約の開始前に

当社からの要望、また、家主様からのご要望を何の取り決めもなしにご入居が開始されたとしたら・・・

入居中に、「そんなことは聞いていない!」「そんな風には思ってなかった。」との行き違いが、ご入居様との間で起こり、トラブルの原因となります。
それを未然に防止する為に、確認も含めてチェック項目を作成しています。チェック項目以外にも、気になる点、注意点等ございましたら、ご遠慮なくお申し付けください。

 


当社より家主様へお願い

退去時の原状回復について

※現在、退去時における敷金清算に関しまして、ご入居様よりお預かりしています敷金から、原状回復費用として、畳の表替え・襖の張替え・ハウスクリーニング費用をいただき、残金をご入居様へご返金させていただいています。
しかしながら、原状回復をめぐるトラブルが急増した事を受け、国土交通省は、平成23年8月、原状回復ガイドラインの具体化を進め、明確にさせるなどして、再改定が行われています。
 

家主様の修繕義務について

※不動産の貸主が、その目的物を借主が使用収益できるよう、その為に必要な破損の修理をする義務のことを修繕義務と言います。
この義務は貸主として、目的物を使用収益させて賃料を得ていることから、当然に生ずるものとして考えられています。
ご理解の程を宜しくおねがいいたします。 


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